指摘事項:嘱託医 認可保育所指導監査基準(運営編)職員配置。
留意事項と対策:
平成24年4月1日から施行されている児童福祉法関連で、自治体条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準として、保育所には嘱託医の設置をしなければならないことがルール化されました。
また、嘱託歯科医においても昭和58年から監査指導事項として厚生省児童家庭局(現在の厚生労働局)長通知が発出されています。
嘱託医と嘱託歯科医ともに、委託契約が途切れることのないよう、園児及び職員の定期的な健康診断を保育所内で行い、日ごろから健康相談ができる体制を整えておくことが求められています。