施設への来訪なども想定されるため、施設長への転送のみでは国通知が示す「確実な連絡手段や体制が確保されている」とは言い難く、認められません。
【令和2年2月14日付け子保発0241第1号により厚生労働省通知、令和2年3月2日幼稚園・保育課長 事務連絡)】
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
施設への来訪なども想定されるため、施設長への転送のみでは国通知が示す「確実な連絡手段や体制が確保されている」とは言い難く、認められません。
【令和2年2月14日付け子保発0241第1号により厚生労働省通知、令和2年3月2日幼稚園・保育課長 事務連絡)】
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
例として、通常開所7時~18時、延長保育18時~19時の保育所等において、17時に全ての乳幼児が帰宅した場合、保育士の配置を求めないこととして差し支えありません。
ただし、国通知において、「当該取扱いの実施により、各保護者の希望に基づく保育所等の利用が阻害されることがないよう、十分に配慮する必要があることに留意すること。」とされているため、考慮願います。
なお、当該取り扱いを実施する場合については、所管課と協議のうえ実施してください。
【令和2年2月14日付け子保発0241第1号により厚生労働省通知、令和2年3月2日幼稚園・保育課長 事務連絡)】
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
公定価格上、2・3号認定子どもを受け入れる施設については、土曜日も含め、基本的に11時間開所を想定しており、土曜日の利用ニーズがあるにも関わらず、開所時間が11時間に満たない場合は、基本的に減算の対象となります。
ただし、地域のニーズに合わせ土曜日において必要とされる時間(例えば午前中のみ)のみ開所する場合や、利用希望の時間帯がない特定の土曜日において必要とされる時間だけ開所する場合は、これらを常態的に行う場合であっても減算の対象となりません。
【内閣府公定価格に関するFAQ№118 平成30年9月27日【ver12】(再掲)】
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】