幼保連携型認定こども園については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は準用されておりません。
また、幼稚園型認定こども園についても、消防法においては幼稚園として扱われます。したがって、どちらの類型の認定こども園についても、消防法に従って年2回以上の実施をしていただくこととなります。
尚、設置者の判断で保育所と同様に、毎月1回の実施を行っていただくことは妨げません。
また、運営規定において施設ごとの非常災害対策を定めていただく必要があります。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
幼保連携型認定こども園については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は準用されておりません。
また、幼稚園型認定こども園についても、消防法においては幼稚園として扱われます。したがって、どちらの類型の認定こども園についても、消防法に従って年2回以上の実施をしていただくこととなります。
尚、設置者の判断で保育所と同様に、毎月1回の実施を行っていただくことは妨げません。
また、運営規定において施設ごとの非常災害対策を定めていただく必要があります。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
各基準条例により、「避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。」としています。
そのため、毎月1回の実施は必ず行ってください。
なお、消火訓練は、「消防用設備、器具の位置、性能及び操作方法を取得するための訓練」と位置づけられており、原則として実地訓練を行うこととしていますが、やむを得ず実地訓練ができない場合については、図上(書類)訓練や消火設備・器具の位置及び操作方法の確認等による代替で差支えありません。また、その記録は必ず整備しておいてください。
なお、認定こども園については、学校保健安全法及び消防法で定められている計画に沿った訓練(年2回以上)を実施することとなっています。
なお、設置者の判断で保育所と同様に、毎月1回の実施を行うことも妨げません。
【内閣府自治体向けFAQ平成31年2月13日【第17版】№238】(再掲)
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】