常勤職員に対する雇入れ時の健康診断については、労働安全衛生規則により定められています。
施設事業者側で雇入れの際及び毎年1回の定期健康診断を実施しなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受診した後、3月を経過しない者を雇入れる場合については、その者が当該健康診断の結果を証明する書類の提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、雇入れの際の健康診断を行わないことができる。としています。
今回の場合、3か月後の定期健康診断まで先延ばしはできず、雇用後速やかに健康診断を施設事業者側で受診させなければなりません。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】