市町村が利用調整の中で判断を行うものと考えられます。
自治体向けFAQ(よくある質問)
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
市町村が利用調整の中で判断を行うものと考えられます。
自治体向けFAQ(よくある質問)
居宅訪問型保育事業において、保育者を派遣のために要する交通費は、利用者からの
実費徴収となります。
自治体向けFAQ(よくある質問)
居宅訪問型保育事業においては、訪問先の居宅において保育を提供する業務形態が基
本となるため、保育者による調理及び食事の提供を行うことは求めていません。
自治体向けFAQ(よくある質問)
居宅訪問型保育事業において、家庭的保育者1 人が保育することができる乳幼児の数
は1 人です。このため、きょうだいであっても、1 人の保育者が複数の子どもを預かる
ことはできません。
自治体向けFAQ(よくある質問)
地域型保育給付の対象となる居宅訪問型保育についての職員配置や設備等の主な認
可基準は以下のとおりです。
職員(職員数) 0~2歳児 1:1
職印(資格) 必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者
また、居宅訪問型保育事業は、1対1対応が基本となる事業の特性を踏まえ、保育認
定を受けた全ての子どもが利用できる訳ではなく、以下に該当するような場合に利用を
認める(給付の対象とする)こととしています。
① 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合
② 教育・保育施設又は地域型保育事業者が利用定員の減少の届出又は確認の辞退をする場合に、保育の継続的な利用の受け皿として保育を行う場合
③ 児童福祉法に基づく措置に対応するために保育を行う場合
④ ひとり親家庭で夜間の勤務がある場合等など、居宅訪問型保育の必要性が高い場合
⑤ 離島、へき地などであって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が認める場合
自治体向けFAQ(よくある質問)
居宅訪問型保育事業については、1対1というその事業形態から、保育所などが利用出来ない場合に限り、利用が認められるものであるという制度の趣旨を踏まえ、保育所等の利用が可能であれば、まずはその利用を検討することが適当です。
また、障害福祉サービス等の他の施策の利用が考えられる場合であって、当該サービスの利用により保育ニーズも満たされる場合についても、まずはその活用を考えることが適当です。
①なお、地域の障害福祉サービスの提供体制の状況等により、障害福祉サービスは一部利用可能ですが、毎日の利用が出来ない場合に、出来ない日に限り、保育所等の利用が困難である場合については、居宅訪問型保育事業の利用の可能性が考えられます。
このように、特定の日に居宅訪問型保育事業を利用しないことが予め決まっている場合、居宅訪問型保育事業は1対1という事業形態であることから、他の施設・事業と異なり、子どもが利用しない日には、当該保育者による保育の提供自体が行われないことから、居宅訪問型保育事業に係る地域型保育給付は、週当たりの保育を行わない日数に応じた調整割合により減算することとなります。
(例えば、障害福祉サービスを月・水・金の3日、居宅訪問型保育を火・木・土の3日利用する場合、地域型保育給付が提供されない週3日分に応じた一定の割合により減算することとなります。)
②また、居宅訪問型保育を利用しながら、定期的に児童発達支援センターなどにおいて行われる療育の提供に保育者が帯同し、その前後に居宅において保育を行う場合は、提供を受ける支援の内容が重ならないため併用は可能であり、この場合は、月額単価による給付が行われ、減算は行いません。
なお、地域型保育給付は、①のようなケースを除き、基本的には月単位での給付となることから、例えば、利用することが予め決まっている日について、対象児童の突発的な体調変化等の理由により、結果的に月に数日間居宅訪問型保育の利用がない場合については、減算の対象とはなりません。
自治体向けFAQ【18版】
居宅訪問型保育事業は1対1で行う事業として運営基準第37条第1項の規定により利用定員は1人とされています。
また、市町村が行う確認は、同条第2項の規定により事業者単位で行い、かつ、利用定員の設定は事業毎に行うのではなく、それぞれの事業所毎に保育する子どもの数を0歳と1・2歳に区分して利用定員設定を行うことになります。
自治体向けFAQ【18版】