居宅訪問型保育事業において、保育者を派遣のために要する交通費は、利用者からの
実費徴収となります。
自治体向けFAQ(よくある質問)
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
居宅訪問型保育事業において、保育者を派遣のために要する交通費は、利用者からの
実費徴収となります。
自治体向けFAQ(よくある質問)
おむつの処理費用については、公定価格の管理費に含まれているため実費徴収金とすることは認められません。
総務省FAQ上実費徴収金は、「教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当であると認められるものであり、例えば、文房具代、制服代、遠足代、行事参加代などがこれに該当すると考えられます。施設の種類や子どもの認定区分によらず、各施設・事業所の判断で実施することができます。」と記載されています。
【令和2年8月24日付け市幼稚園・保育課からの内閣府回答より】
総務省FAQ上上乗せ徴収は、
「教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について保護者に負担を求めるもので、例えば、公定価格上の基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた施設整備など、公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものです。上乗せ徴収は、施設の種類や子どもの認定区分によらず、各施設・事業所の判断で実施することができますが、私立保育所については、市町村との協議により承認を得ることが必要です。」
と記載されています。
総務省FAQ上、私立保育所以外は上乗せ徴収は施設判断でできるものと解釈できますが、市の認可施設の位置づけから過度な上乗せ徴収は、他施設との均衡性・公平性を欠く恐れがあるため好ましくないと判断します。
そのため、当市においては、認定こども園以外の特定・教育施設については、原則、上乗せ徴収は行わない運用とします。 また、上乗せ徴収する場合については、所管課の協議を必須とすることとします。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
総務省FAQ上実費徴収金は、「教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当であると認められるものであり、例えば、文房具代、制服代、遠足代、行事参加代などがこれに該当すると考えられます。施設の種類や子どもの認定区分によらず、各施設・事業所の判断で実施することができます。」と記載されています。
利用児童・保護者が個々に必要・使用するものがこれにあたるため、施設側ではそのものが給付費の保育材料費にあたるか否かを判断のうえ、運営(管理)規程及び重要事項説明書に記載、保護者同意のうえ、実費徴収金としてください。
また、原則、施設側で業者等に支払いする額と実費徴収額は同額であることから、毎月定額を文房具代として徴収することは好ましくありません。(※保護者への精算根拠を明示しなければならないため。)
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
運営基準第13 条第4 項に規定する特定教育・保育において提供される便宜に要する費
用として保護者の同意を得て支払いを受ける額(いわゆる実費徴収額)に係る会計処理については、従来の私学助成を受ける幼稚園における取扱いと同様、徴収の実態等に応じて取り扱うものとします。
事業者向けFAQ(よくある質問) 【第7版】