医療法人は、医療法第42 条に基づく告示等において、認可保育所や認可外保育施設(地方自治体が基準を定め、その運営に要する費用の補助等をしているもの)については、事業(附帯業務)として行うことができることとなっています。
一方、子ども・子育て支援新制度で新たに市町村の認可事業となる地域型保育事業については、医療法人が行うことができるようにするためには、告示等に新たに規定する必要があることから、現在、告示等の改正を検討中です。
自治体向けFAQ【第17版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
医療法人は、医療法第42 条に基づく告示等において、認可保育所や認可外保育施設(地方自治体が基準を定め、その運営に要する費用の補助等をしているもの)については、事業(附帯業務)として行うことができることとなっています。
一方、子ども・子育て支援新制度で新たに市町村の認可事業となる地域型保育事業については、医療法人が行うことができるようにするためには、告示等に新たに規定する必要があることから、現在、告示等の改正を検討中です。
自治体向けFAQ【第17版】
保育料の額は、国が定める基準額を限度として各市町村が定めることになりますが、国が定める基準においては、同じ認定区分(1号・2号・3号)であれば、施設・事業の類型に関わらず同一としており、同じ年齢・所得であれば、地域型保育事業を利用した場合と保育所を利用した場合の保育料は同じになります。
自治体向けFAQ【第17版】