学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とし、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、内閣府が所管する。設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人に限られる(株式会社等の参入は不可)。(認定こども園法第2 条)
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とし、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、内閣府が所管する。設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人に限られる(株式会社等の参入は不可)。(認定こども園法第2 条)