3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要
であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児としています。(他
の地域型保育事業も同様)
ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、保育所、認
定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せざるを得ない場合など市
町村が特に必要と認めた場合には、3歳以上児を受け入れることも可能です。
自治体向けFAQ(よくある質問)
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要
であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児としています。(他
の地域型保育事業も同様)
ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、保育所、認
定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せざるを得ない場合など市
町村が特に必要と認めた場合には、3歳以上児を受け入れることも可能です。
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