他の市町村の子どもが利用する場合も、地域区分は施設の所在地の区分が適用されます。
また、給付費・委託費の請求は、利用者の居住地の市町村に対して行うことになります。
なお、利用者負担額は利用者の居住地市町村が設定する金額となります。
公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
他の市町村の子どもが利用する場合も、地域区分は施設の所在地の区分が適用されます。
また、給付費・委託費の請求は、利用者の居住地の市町村に対して行うことになります。
なお、利用者負担額は利用者の居住地市町村が設定する金額となります。
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