おむつの処理費用については、公定価格の管理費に含まれているため実費徴収金とすることは認められません。
総務省FAQ上実費徴収金は、「教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当であると認められるものであり、例えば、文房具代、制服代、遠足代、行事参加代などがこれに該当すると考えられます。施設の種類や子どもの認定区分によらず、各施設・事業所の判断で実施することができます。」と記載されています。
【令和2年8月24日付け市幼稚園・保育課からの内閣府回答より】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
おむつの処理費用については、公定価格の管理費に含まれているため実費徴収金とすることは認められません。
総務省FAQ上実費徴収金は、「教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当であると認められるものであり、例えば、文房具代、制服代、遠足代、行事参加代などがこれに該当すると考えられます。施設の種類や子どもの認定区分によらず、各施設・事業所の判断で実施することができます。」と記載されています。
【令和2年8月24日付け市幼稚園・保育課からの内閣府回答より】