施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、例えば学校法人が運営する施設や事業は学校法人会計基準を、社会福祉法人が運営する施設や事業は社会福祉法人会計基準を、株式会社が運営する施設や事業は企業会計基準を適用することとしています。
また、いわゆる102条園(宗教法人立や個人立の幼稚園等)において、公的な会計基準が設けられていない施設が施設型給付費を受ける場合については、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行ってください。
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、例えば学校法人が運営する施設や事業は学校法人会計基準を、社会福祉法人が運営する施設や事業は社会福祉法人会計基準を、株式会社が運営する施設や事業は企業会計基準を適用することとしています。
また、いわゆる102条園(宗教法人立や個人立の幼稚園等)において、公的な会計基準が設けられていない施設が施設型給付費を受ける場合については、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行ってください。