大量調理施設衛生管理マニュアルでは、「施設の運営管理責任者は、調理従事者(施設長、保育士も含む)等に定期的な健康診断および月に1回以上の検便を受けさせること。」とされています。
また、「検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を受けさせるよう努めること。」と規定されています。
市認可施設においては、入所児童の安心・安全性の確保のため、乳児(調乳)担当職員についても給食従事者に準じて検便を実施を必須とする運用とします。
【大量調理施設衛生管理マニュアル(H9.3.24衛食第85号別添)Ⅱ】