公定価格上、2・3号認定子どもを受け入れる施設については、土曜日も含め、基本的に11時間開所を想定しており、土曜日の利用ニーズがあるにも関わらず、開所時間が11時間に満たない場合は、基本的に減算の対象となります。
ただし、地域のニーズに合わせ土曜日において必要とされる時間(例えば午前中のみ)のみ開所する場合や、利用希望の時間帯がない特定の土曜日において必要とされる時間だけ開所する場合は、これらを常態的に行う場合であっても減算の対象となりません。
【内閣府公定価格に関するFAQ№118 平成30年9月27日【ver12】(再掲)】
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】