保育料の額は、国が定める基準額を限度として各市町村が定めることになりますが、国が定める基準においては、同じ認定区分(1号・2号・3号)であれば、施設・事業の類型に関わらず同一としており、同じ年齢・所得であれば、地域型保育事業を利用した場合と保育所を利用した場合の保育料は同じになります。
自治体向けFAQ【第17版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
保育料の額は、国が定める基準額を限度として各市町村が定めることになりますが、国が定める基準においては、同じ認定区分(1号・2号・3号)であれば、施設・事業の類型に関わらず同一としており、同じ年齢・所得であれば、地域型保育事業を利用した場合と保育所を利用した場合の保育料は同じになります。
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