基準条例上、重要事項説明についての同意は義務付けしていますが、契約書上の取り交わしまでは明記されていません。
しかしながら、通常の契約行為については重要事項説明書の説明、同意後、契約となることから、当市においては、利用児童保護者との明確な契約行為に基づく保育とするため、文書による利用契約書の取り交わしを必須とする運用とします。
現時点において、運営(管理)規程上に利用契約書の取り交わし条項がない施設については、追記のうえ、新年度利用児童から契約書の取り交わしをしてください。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】