土曜日の給食についても、給付費の対象(給食材料費)となっていることから、保護者にお弁当の持参を強要することは認められません。
施設の運営(管理)規程及び重要事項説明書に記載のないものを運用することは認められません。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
土曜日の給食についても、給付費の対象(給食材料費)となっていることから、保護者にお弁当の持参を強要することは認められません。
施設の運営(管理)規程及び重要事項説明書に記載のないものを運用することは認められません。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】