給付費における管理者設置加算の対象となっている施設であれば、加算要件として、出勤の有無を確認することとなっています。
実際は使用者ですが、「役員兼職員」の位置づけとし、何らかの勤務実態を明らかにする証憑書類が必要となりますので、出勤簿等を整備することがよいと判断します。
また、管理者設置加算に該当していない施設については、この限りではありません。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
給付費における管理者設置加算の対象となっている施設であれば、加算要件として、出勤の有無を確認することとなっています。
実際は使用者ですが、「役員兼職員」の位置づけとし、何らかの勤務実態を明らかにする証憑書類が必要となりますので、出勤簿等を整備することがよいと判断します。
また、管理者設置加算に該当していない施設については、この限りではありません。
特定教育・保育施設指導監査Q&A【福島市第3版】