市町村に監査報告書等を提出することは必須ですが、都道府県については、引き続き私
学助成(特別補助)を受けている施設のうち、私学助成法第14 条第3項に規定する公認
会計士等の監査実施を義務付けられている場合には、都道府県に監査報告書を提出することは必須となります。
なお、私学助成を一切受けなくなる施設については、所轄庁の取扱いによります。
事業者向けFAQ(よくある質問) 【第7版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
市町村に監査報告書等を提出することは必須ですが、都道府県については、引き続き私
学助成(特別補助)を受けている施設のうち、私学助成法第14 条第3項に規定する公認
会計士等の監査実施を義務付けられている場合には、都道府県に監査報告書を提出することは必須となります。
なお、私学助成を一切受けなくなる施設については、所轄庁の取扱いによります。
事業者向けFAQ(よくある質問) 【第7版】