運営基準第13 条第4 項に規定する特定教育・保育において提供される便宜に要する費
用として保護者の同意を得て支払いを受ける額(いわゆる実費徴収額)に係る会計処理については、従来の私学助成を受ける幼稚園における取扱いと同様、徴収の実態等に応じて取り扱うものとします。
事業者向けFAQ(よくある質問) 【第7版】
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
運営基準第13 条第4 項に規定する特定教育・保育において提供される便宜に要する費
用として保護者の同意を得て支払いを受ける額(いわゆる実費徴収額)に係る会計処理については、従来の私学助成を受ける幼稚園における取扱いと同様、徴収の実態等に応じて取り扱うものとします。
事業者向けFAQ(よくある質問) 【第7版】