条例上は、利用者負担が実費徴収のみであれば、文書による同意までは求めていませんが、重要事項説明書に記載されている内容をきちんと説明し、同意を得たということを書面で残しておくことを推奨する意味で、ひな形に入れています。
重要事項の説明の署名及び同意の署名の文書については、原本を園で保管し、写しを重要事項説明書とともに保護者に交付するようにしてください。
認可保育所・こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業
条例上は、利用者負担が実費徴収のみであれば、文書による同意までは求めていませんが、重要事項説明書に記載されている内容をきちんと説明し、同意を得たということを書面で残しておくことを推奨する意味で、ひな形に入れています。
重要事項の説明の署名及び同意の署名の文書については、原本を園で保管し、写しを重要事項説明書とともに保護者に交付するようにしてください。